自動車保険の保障内容って?

自動車保険の保障内容って?事故のときどんなことが保証してもらえるの?
このことを説明していきます。
■もくじ
1. 保障内容
2. 事故が起こったときの対応
私は、FPとして7年間の保険の営業をしてきて、その仕事の中で自動車保険の新規獲得や継続手続き、事故現場への急行対応を行ってきました。
保険は万一のときといいますが、自損事故を含めると10000分の1以上の確率で起きており、いつ自分の身に降りかかってくるかもわかりません。
事故が起きてからでは保障を変えることができないので、自分の加入している保障を把握しておくことは大切です。
そこで、まず、基本的な保障の範囲の解説をしていきます。
1. 保障内容
1-1 自分自身の保障
自分自身の保障は、人身傷害という保障が含まれていれば、保障の対象になります。
ほとんどの場合、基本保障に含まれているのでわざわざ付加する必要はありません。
保障範囲は、以下の通りです。
・自分自身がけがしたときの入院、通院費
・けがをしてしまって仕事に行けなくなったときの休業損害
・精神的損害
・後遺障害による損害
・死亡による損害
自身の保障は、これだけ保障されていれば十分ですね。ただし、保障金額を設定している場合はそれが上限になります。
私は、3000万円あれば、十分だと思います。ちなみに私は、車2台保有していますが、どちらも人身傷害は3000万円です。
1-2 自分の車に対する保障
自分の車両の保障は、車両保険という保障が含まれていれば、保障の対象になります。
保障範囲は、以下の通りです。
・自分の車が傷ついたり、自然災害により動かなくなった場合の修理費
・車が自力で動くことが出来なくなったときの運搬にかかる費用
・車が自力で動くことが出来なくなったときの仮修理にかかる費用
車両保険は、付加している人としていない人が大きく分かれる保障のひとつになります。
ちなみに私は、車両保険に一台は加入して、一台は加入していません。
理由としては、車両価格が50万円以下で、もしものときでも50万円しかでないので付加していません
。
1-3 相手への保障
相手の保障は、対人、対物賠償という保障が含まれていれば、保障の対象になります。
基本保障に含まれているのでわざわざ付加する必要はありません。
保障範囲は、以下の通りです。
・相手がけがしたときの入院、通院費
・相手がけがをしてしまって仕事に行けなくなったときの休業損害
・相手方の精神的損害
・相手方の後遺障害による損害
・死亡による損害
・相手の車が傷ついた場合の修理費
・相手のものを壊したことによる損害
・相手の車が自力で動くことが出来なくなったときの運搬にかかる費用
この保障は、保障金額が無制限であり、自動車保険で一番大事な保障になります。事故により多額の損害賠償を請求されたとき、自分自身を守ってくれます。
2.事故が起こったときの対応
2-1 事故発生時
交通事故は突然起こるものです。誰しもが動揺し、パニックになります。まずは、冷静になりましょう。
そして次にすべきことは、けが人の確認です。げかにがいる場合はすぐに安全なところに移動し、救急車を呼びましょう。
けが人がいない場合もすぐに警察には電話しましょう。保険会社への連絡は、あとでいいです。
2-2 保険会社の対応
保険会社に連絡すれば、あとは保険会社が事故対応を始めてくれます。先走って、自分で示談交渉をすることがないようにしましょう。
まとめ
自動車保険が、どんなことを保障してくれているかわかっていただけましたか。いつ被害者や加害者になるかわからないのでしっかりリスクに備えておきましょう。
自動車保険会社は、たくさんあるので迷っている方は、各社で見積もりをとってみるのもいいかもしれませんね。
見積もりはこちら
↓
コメントを残す